入力いまの募集(週5日)
求人票に書いてある条件をそのまま入れてください。入力内容はブラウザの中だけで計算され、送信されません。
出力の見出しに使うだけです。
万円
賞与を含む理論年収。幅がある場合は中央値で。空欄にすると金額を出さず、記入線で出力します(求人票に記載が無いとき)。
万円
役職手当・専門職手当など、勤務日数ではなく役割に対して払っているもの。
時間
時間
変えないならそのまま。ここを延ばす設計(例:1日10時間×週4日)にすると、変形労働時間制の話になります。
就業規則の扱いが変わるところです。
週4日 募集設計シート
00検討サマリー
この1枚で決裁の判断ができるようにまとめています。詳細は01以降を見てください。
01求人条件案
02年収設定パターン
03評価基準案
週5日の評価制度はそのまま使います。決めるのは、日数で割る指標と割らない指標の線引きだけです。給与の型と評価の置き方がずれたときに、いちばん揉めます。
04労務管理面
週4日にすると次の項目の扱いが変わることがあります。いずれも自社の実態にあてはめた確認が必要です。
05 就業規則の整備(変える箇所と進め方)も見る場合は
05就業規則の整備
見直す箇所と、決めることの一覧です。
進め方
目安は2〜6週間です(社労士の稼働と意見聴取の日程によります)。
ここに出しているのは、決めるべき論点と進め方です。就業規則の条文案は出していません。就業規則・賃金規程の作成と変更、労働社会保険諸法令にもとづく書類の作成は、社会保険労務士の業務です。
本ページは一般的な情報提供であり、個別の労務判断・法的助言ではありません。実際の導入は貴社の顧問社会保険労務士にご確認ください。4daysは人材紹介サービスであり、社会保険労務士事務所ではありません。
作成:合同会社オンザヒル 4days(有料職業紹介事業許可 13-ユ-314349)/ info@4days.jp
本紙は一般的な情報提供であり、個別の労務判断・法的助言ではありません。就業規則・賃金規程の作成と変更は社会保険労務士の業務です。制度の導入にあたっては、貴社の顧問社会保険労務士にご確認ください。
本紙は一般的な情報提供であり、個別の労務判断・法的助言ではありません。就業規則・賃金規程の作成と変更は社会保険労務士の業務です。制度の導入にあたっては、貴社の顧問社会保険労務士にご確認ください。
このページを印刷して、そのまま社内と顧問社労士に渡せます。